一般社団法人屋内緑化推進協議会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人屋内緑化推進協議会と称し、英語名は「IndoorGreening Promotion Council:IGPC」とする。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 当法人は、緑の効用を広く国民に伝え、オフィス、商業施設、個人事業所、公 共施設、家庭等の緑化を促進することにより、国民のウェルビーイングの向上に寄与 することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)緑の効用についての研究・普及・啓発
(2)会員間の各種研究会等の開催
(3)屋内緑化商品・サービスの開発促進
(4)屋内緑化商品・サービスの生産、販売及び管理に関する助言及び協力
(5)屋内緑化に関する雑誌、書籍等の刊行
(6)指導者の育成並びに資格制度の創設及び運営
(7)優良施設及び取組等に対する表彰
(8)屋内緑化推進のための政府等各方面への働きかけ
(9)その他当法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 社員
(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
(経費の負担)
第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、必要な経費を負担しなければならない。
2 社員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(退社)
第7条 社員は、当法人所定の書式を提出することにより、いつでも退社することができる。
(除名)
第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為 をし、又は社員としての義務に違反するなどの除名すべき正当な事由があるときは、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49 条第2項に定める社員総会の決議により、その社員を除名することができる。
(社員の資格喪失)
第9条 社員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき。
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3)2年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(5)総社員の同意があったとき。
(社員名簿)
第10条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。
第4章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の 承認
(3)定款の変更
(4)社員の除名
(5)解散及び残余財産の処分
(6)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、 事業年度終了後一定の時期に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席し た当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及びその総会において選任された議事録署名人は、前項の議事録に記名押印 する。
第5章 役員
(役員の設置)
第19条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上20名以内
(2)監事 2名以内
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事の互選により、下記の役員を選任する。
代表理事(会長) 1名
代表理事(副会長) 1名
副会長 2名以内
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を 執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業 務を執行する。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告 を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及 び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 この定款で定めた理事又は監事が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(顧問)
第25条 本会に、若干名の顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の決議により会長がこれを任免する。
3 顧問は、重要な事項につき会長の諮問に応ずる。
4 顧問の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
(役員の報酬等)
第26条 当法人の理事及び監事の報酬は支払わないものとする。
第6章 理事会
(構成)
第27条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び副会長の選定及び解職
(4)その他理事会において必要と認めた事項
(招集)
第29条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
(議長)
第30条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第31条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した会長は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(事務局及び職員)
第33条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び若干の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の決議により会長が任免する。
4 職員は、会長が任免し、会長の指揮に従い本会の事務に従事する。
5 事務局の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
第7章 計算
(事業年度)
第34条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第35条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに 会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様 とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第36条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の不分配)
第37条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第8章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第38条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第39条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第40条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、 当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与 するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第41条 当法人の公告は、電子公告により行う。
第10章 附則
(最初の事業年度)
第42条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和7年3月末日までとする。
(法令の準拠)
第43条 この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。
(設立時社員の氏名及び住所)
第44条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
愛知県豐田市西岡町保ヶ山11番地 前田 悟
愛知県豊橋市北島町字北島154番地 大林 修一
以上、一般社団法人屋内緑化推進協議会設立のため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
令和6年10月15日
設立時社員 前田 悟
設立時社員 大林 修一