会則

屋内緑化推進協議会 会則 2023年7月

(名称)
第1条 本協議会は、屋内緑化推進協議会(以下「協議会」という。)と称し、その英語名は「Indoor Green Promotion Council:IGPC」とする。

(事務所)
第2条 本協議会は、主たる事務所を東京都に置く。

(目的)
第3条 本協議会は、官学民が一体となって、緑の効用を広く国民に伝え、オフィス、商業施設、個人事業所、公共施設、家庭等の屋内における緑化率100%を達成することを目指す。

(事業)
第4条 本協議会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)緑の効用についての研究・普及・啓発
(2)会員間の各種研究会等の開催
(3)屋内緑化商品・サービスの開発促進
(4)屋内緑化推進のための政府等各方面への働きかけ
(5)優良施設に対する表彰
(6)上記(1)~(5)に係る年次報告書の作成と公表

(会員)
第5条 本協議会の会員は、第3条の目的に賛同する個人、法人及び団体とする。

第6条 会員は、次に挙げる権利及び特典を有する。
(1)会長の選出権(個人会員を除く)
(2)本協議会の主催するワークショップ、フォーラム、シンポジウム等への優先参加権
(3)調査書・報告書・ポスター・カタログ・ラベル等の無料配布及び割引購入ができる特典
(4)屋内緑化の推進に関する事業者の紹介を受けられる特典

(入会及び退会)
第7条 本協議会への入会は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得るものとする。
2.会員は、次の場合に退会する。
(1)会員による退会の届出がなされた場合
(2)会費がその請求後2年を越えて納入されない場合
(3)本協議会の名誉を著しく損ねる等により理事会より退会の勧告を受けた場合

(役員)
第8条 本協議会には、次の役員を置く。
(1)会長    1名
(2)副会長  5名以内
(3)理事    20名以内
(4)専門委員  5名以内
(5)監事    2名

(会長)
第9条 会長は、本協議会を代表しその会務を総理する。
2.会長は、理事の互選により任命され、その任期は2年とする。ただし、本協議会の設立時は、その任期は1年とする。

(理事)
第10条 理事は、総会において出席会員の過半数の票をもって選出され、その任期は2年とする。ただし、本協議会の設立時は、設立総会への出席者の過半数の票をもって選出され、その任期は1年とする。

(専門委員)
第11条 専門委員は、会長より委嘱され、その専門とする分野において、会長の諮問に答申する。

(監事)
第12条 監事は、本協議会の庶務、会計を監査し、総会において報告する。

(顧問・相談役・アドバイザー)
第13条 会長の決定により、本協議会に顧問・相談役・アドバイザーを若干名置くことができる。
2.顧問・相談役・アドバイザーは、会長が委嘱し、本会の運営に関して会長の諮問に答申する。

(会員総会)
第14条 会員総会は、原則として年1回開くものとする。
2.会長が必要と認めたとき、もしくは理事の3分の2以上又は会員総数の3分の1以上の書面による会員総会開催の要求がなされた場合は、かかる要求提出の日より60日以内に臨時会員総会を開かねばならない。ただし、定例会員総会がかかる期限の60日以内に開かれる場合は、定例会員総会がこれを兼ねるものとする。
3.定例会員総会はその開催日の45日前までに、臨時会員総会はその開催日の30日前までに、会長が開催の日時及び場所を全会員に通知するものとする。
4.会員総会においては、次の事項を審議する。
(1)会則の変更
(2)予算及び決算報告書
(3)理事の選出
(4)本協議会の解散
(5)その他会長が特に必要と認める事項
5.会員総会においては、会長が議長を務める。
6.総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。議決及び採択は、出席会員の過半数の賛成で決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(理事会)
第15条 理事会は、会長及び理事により構成される常設の執行機関であり、下記の事項を含む本協議会の運営に係る全ての会務を執行する。
(1)専門委員からの答申、ワークショップ、フォーラムその他の方法で得た情報を精査、分析し、第4条に述べる年次報告書等を作成する。
(2)ワークショップ、フォーラムその他の会議開催の決定
(3)会員総会に付議する議案の作成
(4)その他会長が特に必要と認める事項

(会議形態)
第16条 本協議会のいずれの会議も、理事会の決定により、電子工学的通信手段により開催、進行することができる。

(経費)
第17条 本協議会の運営経費は、会費、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
2.会費は1年単位とし、法人会員は2口30,000円を、個人会員は1口15,000円を、前納する。

(知的財産権の帰属等)
第18条 会員は、本協議会の活動において発明等を行った場合は、当該発明等に係る知的財産権(以下「本知的財産権」という。)の持ち分については、会員が単独で行った発明等はそれぞれ単独所有とし、共同で行った発明等は貢献度をふまえて共有するものとする。
2.会員は、共有する本知的財産権に関わる出願または申請を行うときは、出願などに要する費用については、別段の定めのある場合を除き、その持ち分に応じて負担する。
3.会員は、共有する本知的財産権が共有者または共有者以外の第三者によって実用化されるときは、持ち分に応じた実施料の配分などを定めた実施契約を締結するものとする。

(秘密保持契約)
第19条 会員は、会員から得た秘密を漏らしてはならない。退会した場合も同様とする。
2.本協議会の事業に係る秘密情報を開示しようとする場合、別途秘密保持契約を締結するものとする。

(事務局)
第20条 本協議会の事務局及び事務局担当者は会長が決定し、任命する。
2.事務局担当者は会長の命を受けて会務を執行する。

(会計年度及び事業年度)
第21条 本協議会の会計年度及び事業年度は、4月1日より翌年の3月31日までとする。ただし、本協議会設立初年度の会計年度及び事業年度は、本協議会設立の日から平成27年3月31日までとする。

附則

1.本会則は、平成26年7月16日から施行する。

附則

1.この改正は、令和5年7月4日から施行する。

以上